債権譲渡が必要な場面を考えてみる
民法の勉強していると、債権譲渡の話が出てきます。債権はそもそも何かと言えば、簡単に言うとお金を請求する権利のことです。例えば、自分が商品を販売している場合、他の会社に商品を売却したとします。この時には、その商品の対価としてお金をもらうことになるわけですが、これがいわゆる債権と呼ばれるものです。
売掛債権等と言うこともありますので、どちらも知っておくと良いでしょう。この債権は、すぐに支払われるわけではなくしばらく時間がかかることが多いです。個人の取引の場合は、金額もそれほど多くないため現金で取引をするケースなどが多いですが、会社の場合は安全性を考慮して手形を振り出すことで取引が成立するわけです。覚えておきたいのは、手形自体はすぐに現金化することができず、2ヶ月ないし3ヶ月ほど待たなければいけません。
もしその間に商品を販売した側の会社の経営状態が悪化し倒産してしまった場合には、その後の契約ができなくなるだけでなく、そこで取引関係が終わってしまいます。これを避けるために、経営が悪化した状態で債権譲渡し人に債権を明け渡すことが必要です。債権譲渡した場合には相手方に通知をする必要はあるものの、基本的に承諾してくれることがほとんどになります。そして、債権譲渡によって債権を譲り受けた側はその債権の8割から9割位のお金をもともと債権を所有していた人に支払う流れです。
こうすることで、お金が十分にない場合でも対応することができるわけです。
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